| 定期検査についての資料 | 建築基準法第12条第3項に定められた定期報告制度に基づく検査及び報告を実施するにあたって弊社が提供する技術的情報です。 |
|
|
| 利用規約 | 製品に関する技術情報(以下、本情報とします)は建築基準法第12条第3項に定められた定期報告制度に基づく検査及び報告を実施するにあたって製造者である日本オーチス・エレベータ株式会社(以下「弊社」といいます)が提供する技術的情報です。 なお、本情報を利用する弊社社員以外の者(以下「利用者」といいます)は、以下の項目に同意、了承の上で利用したものとみなします。
1. 利用者は、本情報を昇降機に関する適切な知識、技術を有する者が本情報に指定された機種、部位に限定して利用させるものとし、利用に関連して生じた責任の一切は利用者、あるいは作業者または作業請負者が負うものとします。 2. 本情報の利用にあたっては、記載された作業者及び第三者の安全確保のための手段、工具、作業手順等を遵守して利用するものとします。 3. 本情報に基づいた検査を行った結果、部品の取替え、調整等が必要となった場合は、速やかに所有者等のすべての利害関係者へ報告し適切な措置を講ずるものとします。 4. 本情報に記載された機種、部位以外での利用、誤った利用、本情報利用時及び利用後の故障、誤動作、不具合等に起因する利用者及び第三者の損害(通常損害および特別損害、逸失利益およびその他一切の損害を含む)について、弊社は一切その責任を負わないものとします。 5. 本情報を不正に利用あるいは本利用規約に違反したことによって、弊社に何らかの損害が発生した場合、利用者はその損害の一切を賠償するものとします。 6. 本利用規約は昇降機の利用者、本情報の利用者の安全確保のために予告なく変更する場合があります。
2008年4月1日 日本オーチス・エレベータ株式会社
建築基準法第12条第3項 昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 |
|
|
|
| 情 報 開 示 の 更 新 履 歴 | | 2009年1月 27日 | エスカレーター、小荷物専用昇降機のブレーキに関する情報を追加 | | 2009年4月14日 | ホームエレベーターのブレーキに関する情報を改定 | | 2009年6月15日 | ブレーキパッドに関する技術情報を改定 | | 2009年 7月10日 | 小荷物専用昇降機部分を改定 |
|
|
| 2009年 7月15日 | ブレーキパッドの情報:13VTRの説明を追加 | | 2009年 10月 1日 | エスカレーターブレーキパッドの情報を追加 | | 2010年3月28日 | ブレーキパッドに関する技術情報 を更新 | | 2010年3月28日 | 平型ロープに関する技術情報を追加 |
|
|
| 2010年3月28日 | リニアモーターエレベーターに関する技術情報 を追加 | | 2010年7月01日 | 戸開走行保護装置に関する技術情報を追加 | | 2011年1月01日 | 平型ロープに関する技術情報を更新:平型ロープの張り/取付け部及びロープガードの解説を追加 | | 2011年9月07日 | 戸開走行保護装置に関する技術情報を追加 |
|
|
|
|
|
| 以下の技術情報には添付資料が付帯します。別ページでご案内しています |
|
|
|
|
定期検査資料でのお問い合わせ(「その他のお問い合わせ」を選択してください)メールフォームにて承ります  | |
|