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定期検査についての資料

 

利用規約

Schindler Holding Ltd.又はそのグループ会社(以下、「シンドラー」といいます。)製品に関する本頁掲載の技術情報(以下、本情報とします)は建築基準法第12条第3項に定められた定期報告制度に基づく検査及び報告を実施するにあたって日本におけるシンドラー公認サービス事業者である、日本オーチス・エレベータ株式会社(以下「弊社」といいます)が提供する技術的情報です(注)。 なお、本情報を利用する弊社社員以外の方(以下「利用者」といいます)は、以下の項目に同意、了承の上で利用したものとみなします。

1. 利用者は、本情報を昇降機に関する適切な知識、技術を有する者が本情報に指定された機種、部位に限定して利用させるものとし、利用に関連して生じた責任の一切は利用者、あるいは作業者または作業請負者が負うものとします。

2.本情報の利用にあたっては、記載された作業者及び第三者の安全確保のための手段、工具、作業手順等を遵守して利用するものとします。

3.本情報に基づいた検査を行った結果、部品の取替え、調整等が必要となった場合は、速やかに所有者等のすべての利害関係者へ報告し適切な措置を講ずるものとします。

4. 本情報に記載された機種、部位以外での利用、誤った利用、本情報利用時及び利用後の故障、誤動作、不具合等に起因する利用者及び第三者の損害(通常損害および特別損害、逸失利益およびその他一切の損害を含む)について、弊社は一切その責任を負わないものとします。

5. 本情報を不正に利用あるいは本利用規約に違反したことによって、弊社に何らかの損害が発生した場合、利用者はその損害の一切を賠償するものとします。

6. 本利用規約は昇降機の利用者、本情報の利用者の安全確保のために予告なく変更する場合があります。 (注) 弊社はこれら技術的情報をシンドラーから提供を受け、その同意の下に開示しています。当該情報の権利はシンドラーに帰属するものであり、弊社はその正確性又は完全性について、一切の責任を負いません。

2018年6月1日

日本オーチス・エレベータ株式会社

建築基準法第12条第3項

昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

注記)2018年6月1日をもちましてオーチス・エレベータサービス株式会社は完全親会社の日本オーチス・エレベータ株式会社に吸収合併されました。下記添付の書類の一部には、旧オーチス・エレベータサービス株式会社の商号が用いられておりますが、上記吸収合併に基づき、旧オーチス・エレベータサービス株式会社は消滅し、その事業は包括的に日本オーチス・エレベータ株式会社が承継しております。

必要な書類を下記よりダウンロードしてください

誤記校正

技術資料(旧オーチス・エレベータサービス取り扱いシンドラーエレベーター)

国住昇第29号ブレーキの安全性確保に関する検査(旧オーチス・エレベータサービス取り扱いシンドラーエレベーター)